今月19日におこなわれた、ご高齢者の為のシルバー119番では、

福岡市消費生活センター消費生活相談員の前田先生をお招きして、

悪質商法の事例紹介、クーリングオフの書き方などをDVDを見ながら

学びました(*^。^*)

悪質商法には、「水資源開発権」「老人ホームの利用権」「外国通貨」などの

金融商品の訪問販売、催眠商法、電話勧誘販売等があるそうです。

手口が巧妙になっているので、「おかしいな、不安だな」とおもったら

すぐに消費生活センター・自治体の相談窓口に相談して下さいとのこと。

「おかしいな、不安だな」と思わせないのが悪質商法かもしれませんが・・・(^_^.)

悪質商法対策として下記の事があるようです ↓

http://www.coolingakutoku.com/text/present_step.html

契約して、よく考え「しまった!」と思ったら・・・クーリングオフ

クーリングオフとは、契約しても一定期間内であれば違約金などを払わずに消費者が

一方的に契約を解除できる制度です。

通信販売などはクーリングオフ対象外なので注意しましょう( ..)φメモメモ

クーリングオフの対象対象になるもの ↓

http://www.coolingakutoku.com/text/range.html

対象外になるもの ↓

http://www.coolingakutoku.com/text/nonappli.html

クーリングオフ以外の解約方法 ↓

http://www.coolingakutoku.com/text/other.html

前田先生

だまされんばい!悪質商法

DVDを見ながら

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